会計局細則

(名称及び本部)

第1条 本局は広島修道大学学友会会計局と称し,本部は広島修道大学学友会内に置く。

(目 的)

第2条 本局は学友会規約第3条に基づく全ての自治活動に経済的基盤を与えると共に財務面の指導監督を行う事を目的とする。

(構 成)

第3条 本局は会計局長及び会計局次長を以て構成され,会計局長がこれを統轄する。

(任務及び義務)

第4条 会計局長は会計面の出納及びサークル会計監査,備品監査に関して全責任を負う。 第5条 会計局は次の任務を有する。

    1.金銭に関する一切の出納帳を作成し定期的に普通預金及び定期預金の残高を 勘合しなければならない。

    2.各部及び同好会並びに学友会費を使用する全てのサークルに対して,出納帳 と領収書の照査を毎期2回以上行わなければならない。尚,出納帳には全ての収支を記入しなければならない。

    3.会計局長は監査役に決算報告を為し,監査を受けなければならない。

第6条 各会計責任者は会計局の要求に応じて必要書類を提出しなければならない。又,広告収入及び予算外収入のあるサークルは,その明細を会計局に報告しなければならない。

(予算引き下ろしに関する事項)

第7条 学友会費を使用するサークルの,物品購入等の際に発生した不祥事に関しては,学友会は一切の責任を負わず,当該部員の連帯責任とする。

第8条 各サークルの予算引き下ろしは,原則として次の手続きを経るものとする。

    1.各サークルは当初予算査定品目に於いて,予算引き下ろしを希望する場合は,納品書,請求書及び領収書何れかを,学友会会計局に提出する。

    2.会計局長は,その提出された納品書,請求書及び領収書に基づき銀行振込又は,現金による引き渡しを行う。

    3.領収書,各部控の請求書を紛失した場合は,本細則の第21条を準用する。

第9条 予算引き下ろし日は日程が決まり次第,公示しなくてはならない。

(備 品)

10条 会計局長は,毎期1回以上備品監査を行わなければならない。但し,備品は予算委員会に於いて認められたものをいう。尚,部及び同好会として購入したものも全て学友会備品とする。

 

11条 予算外物品購入は,学友会規約第45条に準じ購入許可され,会計局長は,その支払いについて厳重に監査する事を要す。

12条 備品の購入は会計局を通じ,備品に於ける廃品処理は会計局の許可なく処理は出 来ない。又,備品紛失は速やかに会計局長に所定の文書を以て報告しなければならない。

13条 学友会本部費の引き出しに関しては本細則第5条を準用する。

(流 用)

14条 各サークルは,当初予算査定金額内に於いて,予算査定品目外の物品を購入する場合は,会計局の所定の流用願書を会計局長に提出し許可を得なければならない。

(口座・名義登録)

15条 各サークルの責任者は,幹部交代後,会計局の指示に従い直ちに改印を届け出なければならない。会計責任者の印鑑なき場合は,予算の引きおろしはできない。

    尚,代表責任者1名の印鑑を会計局に届けることにより代印とすることができる。 第16条 役員の変更及び印鑑を紛失した場合,直ちに改印を届け出なければならない。

(遠 征)

17条 遠征費の援助は原則として予選を勝ち抜き,全国大会級の試合に出場する場合及び執行委員会の認めた研究会に参加する場合支給する。

18条 執行委員会で,遠征費支給が認められた文化局,体育局の遠征費は最大限次の規定に基づく。尚,当初査定に於いて遠征費を認められたサークルは,この限りではない。

    1.人員:レギュラー,補欠,マネージャーを遠征人員とする。尚,個人戦の場合

         は,選手とマネージャーとする。

    2.運賃:往復運賃(学割普通料金)の一部を支給する。

    3.宿泊:1,500円以内の宿泊料金を支給する。但し,県内遠征はこの限りではない。

19条 遠征終了後サークルは直ちに遠征・合宿費申請書を所属局長に提出しなければならない。

20条 執行委員の研究及び調査のために県外に派遣する場合,本細則第17条,第18条,第19条を準用する。

(罰 則)

21条 学友会規約第3条,第40条,第44条,第45条及び会計局細則に反する行為が認められた場合は,会計局長が執行委員会に審議を勧告し,執行委員会の決定を経て執行委員長の責任に於いて,自治委員会の承認を得て,次の懲戒処分を行う。

    1.当該サークルからの除名処分及び当該サークルの所属局より除名処分

    2.当該サークルの予算停止

    3.当該サークルの対外活動停止

    4.当該サークルの全面的活動停止

    5.当該サークルの降格

    6.当該サークルの解散

    7.その他

(改 正)

22条 本細則の改正は,執行委員会で審議し,執行委員長の責任に於いて自治委員会に諮り,自治委員会の3分の2以上の承認を以て改正される。

 () 本細則の改正の発議ある場合,会計局長がこれを受理し,10日以内に執行委員会に提出しなければならない。

 

附 則 本細則の発効は,成立即日とする。

    20141226日改正

    2016317日改正

    20161020日改正

    2017112日改正

    201889日改正

 

    2022915日改正