体育局細則
(名称及び本部)
第1条 本局は広島修道大学学友会体育局と称し,本部は広島修道大学学友会内に置く。
(目 的)
第2条 本局は学友会規約第27条及び本学学生の心身の練磨,品性の陶治に資し,以て学聴兼備にして有為の人材を作ることを目的とする。
(組 織)
第3条 本局は広島修道大学商学部,人文学部,法学部,経済科学部,人間環境学部,健康科学部,国際コミュニティ学部生によって構成された体育局所属サークルの部・同好会・クラブ,小委員会,第1種任意団体・第2種任意団体を以て組織する。
(所属サークル・団体)
第4条 本局には次の部,同好会,クラブ,第1種任意団体,第2種任意団体を置く。
〔 部 〕 合氣道部,アイスホッケー部,空手道部,弓道部,剣道部,拳法部,硬式庭 球部,硬式野球部,サッカー部,自動車部,準硬式野球部,少林寺拳法部,水泳部,スカッシュ部,ソフトボール部男子,ソフトボール部女子,卓球部,テコンドー部,軟式庭球部,軟式野球部,バスケットボール部男子,バスケットボール部女子,バドミントン部,バレーボール部男子,バレーボール部女子,ハンドボール部,ボクシング部,ラグビー部,ラクロス部男子,ラクロス部女子, 陸上競技部,應援指導部
〔同好会〕 柔道部,スポーツ愛好クラブ,
〔クラブ〕 スクーバダイビングクラブ,フットサル,ヨット部
〔第1種任意団体〕 アーチェリー部,バレーボール同好会,バスケットボール研究会
〔第2種任意団体〕 AMIGO-ST,硬式テニス愛好会,自転車部,総合格闘技クラブ,ワンダーフォーゲル部,ホワイトペニーズ,バドミントン同好会,FCフェルテ
(事 業)
第5条 本局は本細則第2条の目的達成のために次の事業を行う。
1.体育局所属サークル・団体活動及び対外試合の後援,並びに体育局員相互の親
睦
2.学内体育の振興に関する事業
3.他大学体育会との連絡及び提携
4.その他本局の目的を達するために必要と認められる事業
(体育局長の権利及び義務)
第6条 体育局長は次の権利及び義務を有する。
1.体育局を統轄し,本局の充実運営を図る
2.体育局会の招集
3.体育局所属サークル・団体間の連絡を密にし,円滑なる運営を図る
4.執行委員会と体育局会との意思疎通を図る
5.体育局所属サークル・団体と大学当局との連絡
6.次期局長への事務引き継ぎ文書により行う
7.局長は代議員会役員会の局会傍聴要求があった場合,これを許可することができる
(体育局会)
第7条 体育局会は体育局最高議決機関であり,次の事項を協議する。
1.学友会規約第26条,第28条,第29条,第30条に関する事項
2.本細則改正に関する事項
3.体育局所属サークル・団体より要請のある事項
4.局長より提出された事項
5.その他必要な事項
(体育局会の招集)
第8条 体育局会は,原則として毎月1回体育局長がこれを招集する。但し,体育局所属サークル・団体の3分の1以上の署名により前条の要請があった場合及び局長が緊急且つ必要と認めた場合,随時招集ができる。
(招集告示)
第9条 招集告示,体育局長が体育局会開催3日前までに日程,議題,その他必要な事項を告示しなければならない。但し,緊急の場合,この期間は短縮できるものとする。
(体育局会の成立,議決及び議決権)
第10条 体育局会は,議決権を有する体育局所属サークル・団体の責任者の3分の2以上の出席を以て成立し,議決は議決権を有する出席者の過半数の承認を必要とする。
(議事録)
第11条 体育局会に於いて次長又は本部局員は,議事録を録らねばならない。
(2) 議事録は,局長の責任に於いて保管せねばならない。尚,次長に事故あるときは本部局員がこれを代行する。
(3) 議事録は,体育局所属サークル・団体の要請があれば公開せねばならない。
(小委員会)
第12条 体育局会及び体育局長が必要と認めた場合,体育局内に小委員会を設けることができる。
(2) 体育局長は体育局内の小委員会に規約(内規)を設けることができる。
(3) 体育局内の小委員会規約の制定及び改正は,体育局長の責任に於いて体育局会で審議し,執行委員会の承認を得て,速やかに自治委員会に報告するものとする。
(体育局應援指導部)
第13条 体育局に体育局長所属の体育局應援指導部を置き,体育局長が本部長にあたる。
(2) 應援指導部は,体育局サークル・団体を母体として,全学友と共に円満なる応援活動を行うことを目的とする。
(3) 應援指導部は礼儀,責任,規律の精神のもとに母校の名誉を盾として正々堂々熱烈なる応援を行い,母校に勝利を導き,ひいては全学友の模範たるリーダーたらんことを誓い,母校の発展を期するために活動することを方針とする。
(4) 應援指導部の運営及び活動は,本細則第5条第4項を適用し,部則は別にこれを定める。
1.應援指導部には予算措置を講ずる。
2.應援指導部は,その責任者1名が体育局会に出席する義務を負い,責任者は議決権を有する。
(局 員)
第14条 体育局所属サークル・団体が登録している者を局員とする。
(各サークル・団体の義務)
第15条 体育局所属サークル・団体は,次の事項を体育局長に報告し,執行委員会の承認を得なければならない。
1.体育局所属サークル・団体が自主的に定めた各サークル・団体の会則,その改訂に関する事項
2.体育局所属サークル・団体の責任ある自主的判断により決定した登録者及び入退部者
3.遠征・合宿届,活動報告書,月間活動予定表及びそれらに関する結果報告書
4.体育局長が,報告書の提出を要求した事項
5.その他
(部 費)
第16条 体育局所属サークル・団体は,活動を円滑に行うために,原則として月200円以上の部(会)費を徴収せねばならない。尚,入会金に関しては部費の3ヶ月分以内とする。又,退部金については徴収してはならない。
(罰 則)
第17条 体育局所属サークル・団体に本細則第2条の目的に反する行為,又は体育局所属サークル・団体としてその活動を全くしない場合,年間活動報告書をはじめ本細則第14条の要請を拒否した場合及び体育局会に長期無断欠席の場合,体育局会で審議し,体育局長を通して,執行委員会の審議決定を経て,執行委員長の責任に於いて自治委員会の承認を得て次の懲戒処分を行う。
1.当該サークル・団体部員の除名及び当該サークル・団体の本部からの除籍処分
2.当該部,同好会の予算停止
3.当該サークル・団体の対外活動停止
4.当該サークル・団体の全面的及び一部活動停止
5.当該サークルの降格
6.当該サークルの解散
7.その他
(体育局会並びに体育局小委員会)
第18条 体育局長の招集する局会,委員会を欠席する場合,事前に欠席届あるいは委任状を体育局長に提出せねばならない。尚,無断欠席の場合,当該サークル・団体責任者は次の体育局会までに文書を以て弁明しなければならない。
(改 正)
第19条 本細則の改正に関しては以下の通り定める。
1.本細則の改正は,議決権を有する体育局所属サークル・団体の3分の2以上の承認を得て,その議決を執行委員会で審議し,執行委員長の責任に於いて自治委員会に諮り,自治委員会の3分の2以上の承認を以て改正される。
2.本細則の改正の発議がある場合,体育局長がこれを受理し,10日以内に体育局会を開催し,体育局会の議決を5日以内に執行委員会に提出しなければならない。
附 則 本細則の発効は,成立即日とする。
1961年5月31日制定
1984年5月16日全文改正
1984年6月1日改正
1985年5月21日改正
1992年11月27日改正
1993年4月27日改正
1995年10月31日改正
1997年2月17日改正
2001年2月16日改正
2003年1月改正
2014年11月20日改正
2016年3月17日改正
2017年1月12日改正
2018年3月15日改正
2018年8月9日改正
2019年2月21日改正
2019年5月23日改正
2020年2月1日改正
2021年1月28日改正
2021年2月18日改正
2021年11月18日改正
2022年12月15日改正
2023年9月21日改正